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敷金から補修費を引かれる基準

ブログ 補修/修復の力ってスゴイ‼

敷金から補修費を引かれる基準

2020.10.05

個人のお客様からのご相談。

「今度、引越するんですがフローリングにキズがあって…」

お客様は、片付けをする中でキズを見つけて不安になったそうです。

「どの程度のキズになると敷金から引かれますか?」

とても難しいご質問です。

答えは「不動産会社によって基準が違うのでなんともお答えできません。」です。

 

あくまでも経験でのお話ですが

不動産屋さんとの最終立ち合いの時に、小さなヘコミまで指摘されることはないと思いまが、大きなキズをつけてしまった場合には、修繕費として補修費用を請求されることになります。

請求の基準は、建物の新しい・古い、大家さんのこだわりが強い・弱いによっても状況は変わります。

ただ、基準として言えるのは、フローリング表面がエグレて下地の木材が見えてしまっているようなキズは

補修費用の『請求対象』になると思われます。

写真のような下地が見えてしまっているようなキズは、おそらく『請求対象』になるでしょう。

 

当社では、退去後の請求の不安をお持ちのお客様から同様のご相談を受け付けております。

事前に直しておけば、安心して最終立ち合いができますよ。

まずは、お気軽に写真添付でお見積もりから、ご相談ください。

お見積もりをいただいても、こちらからご連絡して営業などいたしませんのでお気軽にご相談ください。

 

お預かり修理・修復は、
全国から受け付けています。

TEL 03-5933-1170

FAX 03-5933-1190

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